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岐阜県の消費生活相談窓口(県開設)
岐阜県の消費生活相談窓口
県民生活相談センター
岐阜県内にお住まいの皆様に対し、悪質商法や商品・サービスの契約トラブル、カードローンや借金が支払えないなどといった消費生活に関するトラブルについて、専門の相談員が一緒に考え、解決のための助言、あっせんなどの相談に応じます。
専用ダイヤル電話番号 058‐277‐1003(FAX番号058‐277‐1005)メール相談のご案内はこちら 月曜日〜金曜日8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
土曜日9時00分から17時00分(消費生活に関する電話相談のみ)
効果的に安心して相談を受けていただくために
■県内在住の方を対象とした消費生活に関する相談窓口です
- 他県の方はお住いの自治体にご相談ください。
- 消費生活のご相談は、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルやご質問、製品の事故や製品不良に関することなどです。
■原則として契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください
- トラブルの詳細やご本人(契約当事者)の移行をお聞きした上での助言となりますので、ご本人から連絡ください。
- トラブルにあわれたご本人が、認知症や病気などで電話することが困難な場合は、ご家族や介護・見守りをされている方からの相談も受け付けます。
■相談の際は、契約書等関係書類を手元にご準備ください
- トラブルのきっかけとなった広告、契約書、保証書、パンフレット等の関係書類をお手元にご用意ください。また、インターネットが関係した案件では、その画像やURLなどが保存してあれば、印刷し用意しておいてください。
■ご相談は電話、来所による面談、メールで受け付けています
- 案件によって、1日でも早い対応が有効な場合があります。ご心配な時は、まずはお電話ください。
- 来所相談は、事前予約(来所受付:16時まで)をお願いします。急な来所は、対応できない場合があります。
- メールでのご相談は内容や状況を把握するための初回受付としてお受けしており、継続したご相談や詳しい確認が必要な場合には、電話または来所によるご相談をご案内しております。
■ご相談の対応は主に助言・情報提供です
- ご相談内容に沿って、助言・情報提供いたします。必要に応じて事業者へのあっせん(相談者ご本人と事業者の間に入って話し合いを取り持つこと)を行うこともありますが、事業者への指導、命令や弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
- あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
- あっせんする場合、原則として事業者あてに経緯と要望を記した文書を契約者本人に書いていただきます。
■個人情報をお聞きします
- 相談を受け付けるにあたっては、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。お聞きする理由は以下のとおりです。
1.匿名情報よりも信ぴょう性が高いため
相談トラブルが確かに存在することの客観的な証となります
匿名の場合は、簡単な情報提供となりますのでご了承ください
2.追加の情報をお伝えするため
相談者にとって有用な情報(弁護士等による法的な助言)を連絡できることがあります
3.今後の消費者トラブルの救済や未然防止に役立てるため
お聞きした相談内容は、年齢、性別、職業等の個人情報を統計的に処理したうえで、
同じようなトラブルに遭わないよう、注意を呼び掛けるための貴重な情報として活用します。
※個人情報の取扱について
相談処理に利用し、同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
提供いただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。
■ご相談にあたり、応じられないことがあります。ご了承ください。
- 相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。相談員の交代はできません。
- 個人間、家族を含む人間関係のトラブル、労働問題に関する相談は受け付けておりません。
- 事業者(個人事業主を含む)の方は、事業者向けの相談窓口(※)をご利用ください
- 市町村窓口等他機関の消費生活相談窓口でご相談中の案件は、お受けできません。
- ご相談は無料ですが、「所定の時間内に回答してほしい」、「無料通話時間内での電話を何回も繰り返したい」等のご要望には応じられません。
- メールでの継続相談(2回目以降)はお受けしかねますので、電話又は来所による相談をご利用ください。
- 個々の事業者の信用性(苦情の有無等)、商品やサービスの評価に関する質問はお答えできません。
- 相談のやり取りの録音・録画およびSNS等インターネットで公にする行為はご遠慮ください。またご理解いただけない場合は、相談を終了させていただきます。
- その他、次の場合には、相談を終了させていただきます。ご了承ください。
- すでに助言や案内をお伝えしている等相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言又は威圧的な言動により相談対応を継続できない状況になった場合
(※)事業者向けの相談窓口
岐阜県よろず支援拠点((公財)岐阜県産業経済振興センター)<外部リンク>
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会 中小企業向け弁護士予約サービス)<外部リンク>
県内各地域の県消費生活相談窓口
県内2カ所の県事務所に消費生活相談窓口を設置しています。
| 相談窓口 | 所在地 | 窓口開設日時 |
|---|---|---|
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可茂県事務所振興防災課 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内 |
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 |
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飛騨県事務所振興防災課 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内 |
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 |
下記2か所の県事務所では予約制の面接相談を実施しています。
事前に予約先を確認のうえ、予約してください。予約が無い場合は実施しません。
| 面接相談会場 | 予約先 |
|---|---|
| 西濃県事務所 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内 |
県民生活相談センター 電話番号 058-277-1003 |
| 中濃県事務所 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内 |
可茂県事務所振興防災課 電話番号 0574-25-3111内212 |

