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岐阜県の後援名義等の申請(文化振興に関する)
県の後援名義等使用承認の申請について(県民文化局分)
県民文化局(文化創造課・文化伝承課)では、文化の振興に関する県民等の理解と関心を深めること、又は、それに係る活動の実践を促すことを目的として開催される諸行事に対して県の共催及び後援について承認を行っています。
対象事業
後援等の対象となる事業は、以下の要件を全て満たすものであること。
1.当該事業の内容が、県の施策の推進又は県民サービスの向上に寄与するもので、 県が適当と認めるもの
2.営利を目的としないもの
3.当該事業への参加者に金品の寄付、援助、当該事業以外の事業への参加等を強要し、又は勧奨するものでないもの
4.主催者の事業運営能力等に疑義がある事業でないもの
5.特定の党派、宗教又は宗派を支持し、又は支援する事業でないもの
6.宗教的又は政治的な活動でないもの
7.公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が主催、共催、後援等をする事業でないもの
8.特定の個人又は公益性を有しない特定の団体のみに係る事業でないもの
9.事業規模が2以上の市町村の区域を対象とするもの
10.暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号に掲げる者が主催、共催、後援等をする事業でないもの
11.申請時点及び申請から過去5年の間において、法令に違反し、又は違反する疑いがあるものとして、法令に基づく調査(定例的なものを除く。)、規制等の対象となっている者又は対象となった者(調査の結果、違反が認められなかった者を除く。)が主催、共催、後援等をする事業でないもの
12.その他県行政の運営に支障をきたす事業でないもの
1.当該事業の内容が、県の施策の推進又は県民サービスの向上に寄与するもので、 県が適当と認めるもの
2.営利を目的としないもの
3.当該事業への参加者に金品の寄付、援助、当該事業以外の事業への参加等を強要し、又は勧奨するものでないもの
4.主催者の事業運営能力等に疑義がある事業でないもの
5.特定の党派、宗教又は宗派を支持し、又は支援する事業でないもの
6.宗教的又は政治的な活動でないもの
7.公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が主催、共催、後援等をする事業でないもの
8.特定の個人又は公益性を有しない特定の団体のみに係る事業でないもの
9.事業規模が2以上の市町村の区域を対象とするもの
10.暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号に掲げる者が主催、共催、後援等をする事業でないもの
11.申請時点及び申請から過去5年の間において、法令に違反し、又は違反する疑いがあるものとして、法令に基づく調査(定例的なものを除く。)、規制等の対象となっている者又は対象となった者(調査の結果、違反が認められなかった者を除く。)が主催、共催、後援等をする事業でないもの
12.その他県行政の運営に支障をきたす事業でないもの
主催者の範囲
事業の主催者は、県民を対象として当該事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.国又は地方公共団体
2.その他県が適当と認める個人又は団体
1.国又は地方公共団体
2.その他県が適当と認める個人又は団体
申請手続き
事業開始の2ケ月前までに次の事項を記載した「申請書(様式1)」に関係資料を添えて県民文化局(文化創造課又は文化伝承課)へ提出してください。(知事賞交付のみを申請される場合は「交付依頼書(誓約事項含む)(様式例4)」、「収支予算書」を提出してください)
1.事業の名称、目的及び内容
2.事業の主催者、共催者、後援者等
3.開催期日又は期間
4.会場の所在地及び名称
5.参加対象及び予定人員
6.対象事業の要件のいずれにも該当する旨の誓約
1.事業の名称、目的及び内容
2.事業の主催者、共催者、後援者等
3.開催期日又は期間
4.会場の所在地及び名称
5.参加対象及び予定人員
6.対象事業の要件のいずれにも該当する旨の誓約
事業終了後の報告
事業終了後、1ヶ月以内に「事業実施報告書(様式4)」に、同様式に定める書類その他県が必要と認める資料を添えて、県民文化局(文化創造課または文化伝承課)に提出してください。