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<特定外来植物の防除について>
6月1日から30日の間は「特定外来植物防除月間」です。
特定外来植物は、外来生物法によって指定されており、生態系や在来生物への影響があるため栽培、保管、生きたままの運搬、輸入、販売などが禁止されています。
生息域の拡大防止に向けて、駆除にご協力をお願いします。
<駆除の方法>
その場で根から引き抜いて枯死させてください。
引き抜いた植物体は一般ごみとして焼却処分をしてください。その際はビニール袋に入れて密封するなどし、花や種が落ちないようご注意ください。
詳細な駆除方法は岐阜県生態系被害防止外来種ハンドブック(リンク)をご確認ください。
<主な特定外来植物>
オオキンケイギク

岐阜県HPより
オオハンゴンソウ

岐阜県HPより
アレチウリ

岐阜県HPより
各種の特徴はオオキンケイギクについて(岐阜県)(リンク)をご覧ください。