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産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可取消処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和6年4月30日に下記の産業廃棄物収集運搬業及び処分業者に対して許可の取消処分を行いました。

1 被処分者
(1) 住所 岐阜県揖斐郡大野町大字野3047番地の16
(2) 氏名 有限会社寄棟瓦工事店

〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日 平成31年4月27日(更新)
・許可番号   02101060187
・積替え又は保管の有無  無し
・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙く 
              ず、木くず、繊維くず、金属くず(自動車等破砕物
              を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の
              新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
              及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれ
              き類
              上記7品目は石綿含有産業廃棄物であるものを  
              除く。
              以上 7種類
              上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

産業廃棄物処分業
・許可年月日 令和5年4月30日(更新)
・許可番号   02121060187
・事業の範囲  中間処理(破砕)
          ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除
          去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず         
          上記1品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
          以上 1種類
          上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

2 行政処分の内容及びその理由
(1)産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
【取消しの理由】
被処分者の役員は、法第16条の2の規定に違反したことにより、大垣簡易裁判所において罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日(令和3年11月30日)から5年を経過していない者であることが判明しました。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち同号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第2号に定める許可の取消事由に該当します。
(2)産業廃棄物処分業の許可の全部取消し
【取消しの理由】
被処分者の役員は、法第16条の2の規定に違反したことにより、大垣簡易裁判所において罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日(令和3年11月30日)から5年を経過していない者であることが判明しました。
これにより、被処分者は、許可処分日において、法第14条第10項第2号に規定する同条第5項第2号ニのうち、同号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当します。
本事実により、当該許可は、本来許可されない者に対して行った瑕疵による許可であったため。

3 取消年月日
令和6年4月30日

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