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特定金属くず買受業

記事ID:0498944 2026年6月1日更新

案内文の訂正

先日、岐阜県使用済金属営業に関する条例の許可を取得している各営業所様宛に案内文を送付させていただいております。

申請書類一覧 法人の場合 の ○添付書類 に不足している項目がありますので訂正のお知らせをいたします。

添付書類として「登記事項証明書」の記載がありませんが、必要となりますので、届出の際、添付いただくようお願いいたします。

リーフレット

一度、下記リーフレットをご確認ください。

特定金属くず買受業リーフレット [PDFファイル/3.39MB]

※リーフレット内に、既に特定金属くず買受業を営んでいる方の届出期限について、「令和8年9月1日」と掲載してありますが、正しくは「令和8年8月31日」までであるため、ご注意ください。

特定金属くず買受業について

現在、岐阜県では、岐阜県使用済金属類営業に関する条例で、使用済金属類にかかる営業をされる方は許可を取得する必要がありますが、令和8年6月1日より、金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)により、特定金属くずを取り扱う営業をされる場合は、既存の条例許可と併せて、特定金属くず買受業の営業開始の届出をする必要があります。

用語の定義

1 特定金属:現時点では「」のみ

2 特定金属製物品:主として特定金属により構成されているもの

※「主として」とは物品の重量又は価格の2分の1以上を占めているもの。一般的に青銅(銅とすずの合金)や真鍮(銅と亜鉛の合金)は銅の含有率が50%を超え、主として銅からなる合金。

3 特定金属くず:主として特定金属により構成されている金属くず

※金属くず:何らかの加工が施されるなどの理由により、金属製物品自体の状態が変化したり、当該金属製物品から分離されたりするなどして、当該金属製物品の本来の用法に従って使用することが不可能になったもの

※物品の製造過程において生ずるもの及び古物は除く

特定金属くず買受業

「特定金属くず」の買受けを行う営業をいう

特定金属くず買受業の届出

特定金属くず買受業の営業開始届

○営業所毎に届出が必要。営業開始の前日までに届出

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署

※県内に複数の営業所を持っている場合は、いずれか一の警察署に対して開始届出書を提出

提出書類

営業開始届出書(別記様式第1号) [PDFファイル/68KB]

・営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図、周囲の略図

※営業所の平面図:建築確認申請時に提出する平面図に出入口の位置、特定金属くずを買い受ける場所等の必要事項を記載したもの。

※周囲の略図:営業所と保管場所との位置関係が明らかとなる略図。

個人

・住民票の写し(本籍(国籍)入り、個人番号省略。)

法人

・定款の写し(現行のもの。議事録がある場合はそちらも添付)

・登記事項証明書

・代表者の住民票の写し(本籍(国籍)入り、個人番号省略。)

※同時に2以上の営業所について、同時申請する場合は、同一の内容となる書類については、一部をいずれかの届出書に添付すれば足ります。

届出事項の変更

○営業所の移転以外で届出事項に変更があった場合に届出が必要。

※営業所移転の場合は、移転前の営業所は廃止扱いとなり、新たな営業所で営業開始届を提出することになります。

提出書類

届出事項変更届出書(別記様式第3号) [PDFファイル/68KB]

・添付書類:変更事項を疎明する資料

 ※氏名、住所等が変わった場合は住民票の写し、法人代表者が変わった場合は履歴事項全部証明書等

営業廃止の届出

○営業所を廃止又は移転した場合

営業廃止届出書(別記様式第2号) [PDFファイル/59KB]

添付書類:なし

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