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オウム真理教犯罪被害者等給付金

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記事ID:0015586 2017年2月23日更新

給付金について

 この給付金は、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)に基づき、オウム真理教による下記の犯罪行為により、

  • 亡くなられた方のご遺族
  • 障害が残った方
  • 傷病を負った方
  • 障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合はそのご遺族

に支給されます。

【対象犯罪行為】

  • 地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)
  • 松本サリン事件(平成6年6月27・28日発生)
  • 弁護士及びその妻子の殺人事件(平成元年11月4日発生)
  • サリンを使用した弁護士殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)
  • VXを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)
  • VXを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)
  • VXを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)
  • 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日から同年3月1日発生)

ご注意ください!

 この給付金の申請期限は、平成20年12月18日から2年間ですが、やむを得ない理由により、この期間内に申請ができなかったときは、その理由がやんだ日から6月以内に限り申請することができます。