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パートナーシップ宣誓制度を開始

宣誓書受領証の交付 性的少数者や事実婚のカップルで、パートナーシップを宣誓した方に、宣誓書受領証を交付する岐阜県の制度が9月1日から始まりました。
 県庁で行った第1号の交付式で、人権施策推進課の熊崎課長が、岐阜市在住の中村文亮(なかむら ふみあき)さんと谷村祐樹(たにむら ゆうき)さんに受領証を手渡しました。
 これは、パートナーシップの関係にあることを知事に宣誓したと証明する「宣誓書受領証」を交付する制度で、受領証を提示すると、県営住宅の入居申込みを家族として行うことができるほか、民間サービスでは生命保険の受取人の指定、医療機関における面会や治療方針の説明を受けることなどができるようになります。
 谷村さんは「自分たちの関係を公に認めていただくことができてすごく心強く思います。性別にとらわれない婚姻の平等を実現していくためにこれからも頑張っていくことが必要だと思います」と話しました。
 また、中村さんは「今日は記念すべき日だと思います。私たちの人生にとっては報われた時間になりました」と喜びを語りました。
 都道府県でパートナーシップ宣誓制度を開始したのは、岐阜県が14番目です。
(担当:人権施策推進課)

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