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産業廃棄物処理施設の定期検査

産業廃棄物処理施設の定期検査について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)」が平成23年4月1日から施行されたことにより、産業廃棄物処理施設(以下の対象施設に限る。)の設置者は、当該施設について定期的に県知事の検査を受けることが義務付けられました。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の2の2)

1.対象施設

  1. 産業廃棄物の焼却施設
  2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  3. 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分解施設
  4. 産業廃棄物の最終処分場

※留意事項

  • 休止中の産業廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した最終処分場も定期検査の対象となります。
  • 法第15条の3の3第1項に基づく認定を受けた産業廃棄物処理施設(認定熱回収施設)については定期検査の義務は免除されます。

2.検査内容

 法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて検査を行います。

3.受検期限

 産業廃棄物処理施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は前回の定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。

4.受検方法

産業廃棄物処理施設定期検査申請書を受検期限のおおむね3ヶ月前までに管轄する岐阜地域環境事務所又は県事務所環境課(以下、「県事務所等」という。)に提出願います。
申請書が提出されましたら、県事務所等が日程調整を行ったうえで、定期検査日を決定し、連絡します。
定期検査当日は、施設の技術管理者等、当該施設について十分な知識を有する者の立会をお願いします。
定期検査後には、検査の結果を通知する書面を交付します。

産業廃棄物処理施設定期検査申請書
別紙様式:[Wordファイル/48KB]別紙様式:[PDFファイル/66KB]

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