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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 |
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。 <日本語版> |
| 届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。 |
| 根拠法令等 | 森林法第10条の7の2 |
| 届出先 | 取得した土地がある市役所又は町村役場の林務担当課 |
|
届出事項 |
・新所有者及び前所有者の氏名、住所(法人の場合は、名称及び代表者名、本店の所在地) |
| 届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内 |
| 届出様式 |
必要な項目を入力することで届出様式を簡便に出力できるExcel形式のファイル(林野庁作成) 届出書様式(手入力用)のファイルはこちら <確認ポイント・記載例> |
| 添付書類 |
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類 |
提出の方法等は自治体ごとに取扱いが異なる場合がありますので、取得した土地がある市役所又は町村役場の林務担当課にお問い合わせください。
また、詳細については、林野庁ホームページ<外部リンク>もご確認ください。
問い合わせ先
| 担当所属 | 林政課森林計画係 |
|---|---|
| 電話 |
直通:058-272-8471 |
| FAX | 058‐278-2658 |
| c11511@pref.gifu.lg.jp |

