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27.ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令の効力について

ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令の効力について
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資料名:ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令の効力について
資料名(ふりがな):ぽつだむせんげんのじゅだくにともないはっするめいれいにかんするけんにもとづくしょめいれいのこうりょくについて
年代:昭和27年(1952)
資料番号:6・08-S28-1

解説:
労働省労政局長から都道府県知事宛の通知。
占領下、連合国軍総司令官の命令に従って施行された法令(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令)は、サンフランシスコ平和条約の発効後、直ちに法律としての効力を失わず、基本的に180日間は効力を存続していた。

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