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23.公民館の設置要綱

公民館の設置要綱2裏 公民館の設置要綱1
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資料名:公民館の設置要綱
資料名(ふりがな):こうみんかんのせっちようこう
年代:昭和22年(1947)
資料番号:安福彦七氏寄贈文書

解説:
公民館の性格や設置、維持運営などを定めたもの。岐阜県が作成し県内町村に配布した。
公民館は町村自治向上の基礎であり、住民相互が学習し、かつ親睦を深め、協力関係を構築する場であるとする。また公民館の新築が困難な場合は、学校の校舎など既存施設の活用も勧めている。​
なお表面の右端には、担当者のメモが書かれている。それによると、担当者は昭和21年1月10日に岐阜県教学課に配属され、公民館主任に任命された。そして早速この設置要綱の作成を命じられ、3月1日に配布したとある。これについて担当者は「面喰つて身のやせる思いで苦労した」と当時を偲んでいる。

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