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本文

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金について

 1. 事業の概要

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な費用を補助するため、標記補助事業を実施する。

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金の実施について [PDFファイル/236KB]

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金の概要及び申請手続きについて [PDFファイル/494KB]

2.  事業紹介リーフレット

(処遇改善加算対象サービス向け)介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業について [PDFファイル/661KB]

(対象拡大サービス向け)介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業について [PDFファイル/619KB]

3. 実施要綱等

【国実施要綱等】

令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実施要綱 [PDFファイル/821KB]

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/378KB]

【県交付要綱等】

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]

岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金実施要綱 [PDFファイル/380KB]

4. 対象事業所及び支給要件(※詳細は県要綱にてご確認ください)

 
  (1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援に係る要件 (2)生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援に係る要件 (3)介護職員の職場環境改善の支援に係る要件

県実施要綱別紙1表1 [PDFファイル/138KB]に該当するサービス
(基本(1)+上乗せ(2)(3))

処遇改善加算を算定していること(見込み含む) 生産性向上や協働化に係る以下の取り組みのいずれかを実施していること
・ケアプランデータ連携システムに加入(見込み含む)
・社会福祉連携推進法人に所属
職場環境改善に向けた以下の取り組みのいずれかを実施していること
・職場環境改善に向けた取り組みを計画または実施
・令和6年度岐阜県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付を受けている
※(2)を満たしていれば(3)を満たしたものとする
県実施要綱別紙1表2 [PDFファイル/167KB]に該当するサービス
(基本(1)+上乗せ(2)(3))
処遇改善加算を算定していること(見込み含む)

生産性向上や協働化に係る以下の取り組みのいずれかを実施していること
・生産性向上推進体制加算(1または2)を算定(見込み含む)
・ケアプランデータ連携システムに加入(見込み含む)
・社会福祉法人連携推進法人に所属

職場環境改善に向けた以下の取り組みのいずれかを実施していること
・職場環境改善に向けた取り組みを計画または実施
・令和6年度岐阜県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の交付を受けている
※(2)を満たしていれば(3)を満たしたものとする​
県実施要綱別紙1表3 [PDFファイル/94KB]に該当するサービス

以下のいずれかを満たすこと
・ケアプランデータ連携システムに加入(見込み含む)
・社会福祉法人連携推進法人に所属
・処遇改善加算の算定に準ずる要件をすべて満たすこと(見込み含む)

補助対象外

補助対象外

〈対象外事業所〉
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・県実施要綱第7条の交付申請書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
県実施要綱別紙1表4 [PDFファイル/94KB]
に該当するサービス事業所

5. 対象者

・上記「4. 対象事業所及び支給要件」の「(1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援に係る要件」を満たす介護サービス事業所等については、当該事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。

・上記「4. 対象事業所及び支給要件」の​「(2)生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援に係る要件」もしくは「(3)介護職員の職場環境改善の支援に係る要件」を満たす介護サービス事業所等については、当該事業所等に勤務する介護職員を対象とする。ただし、介護職員以外の職員を対象に加えることも可能とする。

6. 補助額

以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに合計することで確定する。

算出式: 被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率

※基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数に、1単位の単価を乗じたもの。
※交付率は、県実施要綱別紙1表1、表2及び表3 [PDFファイル/316KB]に掲げる交付率とする。
※基準月は原則として令和7年12月とする。ただし、令和7年12月の介護報酬が著しく低い等の場合には、介護サービス事業所等の判断により、令和8年1月、2月または3月のいずれかの月を基準月とすることができる。
※令和8年1月から令和8年3月までに新規開設された介護サービス事業所等については、初回サービス提供月を基準月とするが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、事業所等の判断で令和8年3月までの間の別の月を基準月とすることができる。

7. 補助対象経費

1.賃金改善経費

介護事業者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善に充てるための経費。

※賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち、対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
※基本給による賃金改善が望ましいが、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
※職務の内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

2.職場環境改善等経費

職場環境改善等の取組を実施するための経費。

※職場環境改善等経費には、介護助手等募集ための経費および職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等が含まれる。
※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。

8. 申請様式

●交付申請様式及び計画書

 交付申請書兼請求書 [Excelファイル/386KB]

【計画書の記入方法に関する動画】
「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」計画書の記入方法に関する動画<外部リンク>

【様式等に関しての留意点】
※必ず岐阜県公式ホームページに掲載している様式を使用してください。
※本事業の対象となるサービスに関して必ずご確認ください。申請が漏れた事業所については補助金の交付対象となりません。
 例えば「訪問入浴介護」の場合、「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」のそれぞれが申請対象となりますので、申請漏れがないよう留意してください。
※交付申請様式のファイルは、自動転記等される箇所がありますので、各シートを削除しないようにしてください。
※介護報酬を債権譲渡している場合で、債権譲渡先以外の支払先を指定する場合、通帳の表紙をめくった見開きページ全体の写真画像等を提出ください。
 (郵送で提出する場合は、口座通知書に写真画像等を貼り付けて提出ください)
※岐阜県では補助対象経費から消費税及び地方消費税を除くこととしておりますので、十分に注意してください。

9. 申請期間及び補助金交付時期

申請受付は3つの期間(第一回・第二回・第三回)において実施する。期間ごとに申請要件があるため、介護サービス事業所等の判断で、いずれかの期間を選択の上、申請を行うこと。
​※ 指定の期間までに事業実施が完了しなかった場合、補助金を返還を命ずることがあります。

第一回申請受付

申請受付期間:令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
補助金交付時期:令和8年3月末ごろ
<要件>
令和8年3月末までに賃金改善及び職場環境改善等を実施すること。
本事業に係る実績報告書を令和8年4月15日(水曜日)までに提出すること。

・基準月は令和7年12月となる。

第二回申請受付

申請受付期間:令和8年2月12日(木曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで
補助金交付時期:令和8年5月中旬ごろ
<要件>
令和8年度の実績報告書の提出(令和8年秋ごろを予定)までに賃金改善及び職場環境改善等を実施すること。
・基準月は令和7年12月となる。

第三回申請受付

申請受付期間:令和8年4月以降(別途お知らせいたします)
補助金交付時期:令和8年6月以降
<要件>
・令和8年度の実績報告書の提出(令和8年秋ごろを予定)までに賃金改善及び職場環境改善等を実施すること。​

・令和7年12月の介護報酬が著しく低い事業者等
・令和8年1月から令和8年3月までに新規開設された介護サービス事業者等
・第二次申請受付において審査が完了せず、交付申請が差し戻しとなった介護サービス事業所等

10. 申請方法

本補助金の申請は、原則オンラインでの申請となります。下記のリンク先より申請してください。
特別な事情等により電子フォームが利用できない場合は、郵送で申請を行ってください。なお、郵送にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。

第一回申請受付

​ https://logoform.jp/form/T8mB/1422231<外部リンク>

第二回申請受付

 https://fef26595.form.kintoneapp.com/public/000008ea99cd3e054578a04abb2fd4a8cb1a6d720c1b3395b26ec459d2bc16aa<外部リンク>

<郵送申請の場合の送付先>
 〒500-8799
 岐阜中央郵便局留め
 「岐阜県介護職員等の賃上げ事業等補助金事務局」
 委託会社 株式会社エイチ・アイ・エス 宛

(注)本事業は、岐阜県より委託を受け、株式会社エイチ・アイ・エス法人営業本部 中部法人営業グループが実施しております。

​​第三回申請受付

11. 相談窓口

【申請に関する問い合わせ窓口】

「岐阜県介護職員等の賃上げ事業等補助金事務局」

電話番号:050-1706-0475(受付時間:9時00分から17時00分(土日・祝日を除く))

 

​【補助金制度全般に関する問い合わせ窓口】

厚生労働省 老健局 介護職員処遇改善加算等コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分から18時00分(土日祝含む))

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