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岐阜県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金事業
岐阜県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金について
県では、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的として、下記のとおり補助事業を実施する予定です。交付申請を予定される事業所等におかれましては、対象事業所、要件等をご確認いただきますようお願いします。
なお、本補助金に係る募集案内は後日改めて行います。
本補助金の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
提出等の手続きに関するお問い合わせは、後日、岐阜県コールセンターを開設予定です。
<県要綱等>
<国通知文書>
1. 対象要件
対象事業所・施設
令和8年3月時点で存在する事業所等で、岐阜県実施要綱の「3 補助金の支給要件」を満たす事業所等(相談含む)を対象とする。ただし、計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかな事業所等は対象外とする。
※基準月は、令和7年12月に存する事業所等は令和7年12月として、令和8年1月から令和8年3月までに開設した事業所等は、開設した月を基準月とする。
※特別な事情に係る届出書を提出して、感染症蔓延等のやむを得ない事情により基準月におけるサービス提供分の報酬が著しく低いと認められる場合は、基準月を令和8年1月、2月又は3月の任意の月にすることができる。
なお、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、基準月が12月の事業所においては、原則令和8年2月末日までに生じ、令和8年3月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り反映して、基準月が12月以外の事業所においては、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り反映する。
賃金改善の対象者
- 対象となる事業所等に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とする。
対象経費
補助額の全額を障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)をいう。)の改善(以下、「賃金改善」という。)に充てなければならず、当該賃金改善は、新規に実施しなければならない。
※前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはならない。
※一部の職員に賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
※本事業による賃金改善については、障害福祉サービス等報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めない。
2. 補助金交付額
障害福祉サービス等種類ごとに、設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付
※交付率については、実施要綱をご確認ください。
※基準月の障害福祉サービス等報酬総額は、基本報酬サービス費に各種加算及び減算を加えた報酬総額とする。なお、障害児入所施設等については、支弁した障害児施設措置費も含める。
3. 申請方法(スケジュール)
計画書の提出について
(1) 申請受付期間(予定)
基準月が12月の事業所:令和7年2月
基準月が12月以外の事業所:令和7年4月以降
※いずれも補助金の支払は4月以降
(2) 申請方法(後日案内します)
(3) 申請書類・様式(後日案内します)
4. 実績報告(後日案内します)
(1) 受付期間
(2) 提出方法
(3) 申請書類・様式
事業に関する問い合わせ先
(1)制度全般に関すること
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時00分から18時00分(土日含む))
(2)書類の提出に関すること
岐阜県コールセンター(準備中)

