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PCB廃棄物の保管状況等の公表について
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の公表について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条、第15条及び第19条の規定に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況について、次のとおり公表します。
※エクセルの表における保管中及び使用中の数量の「単位」は、品目に応じて以下の通りです。
・品目が【変圧器(トランス)、コンデンサー(3kg以上)、 コンデンサー(3kg未満)、柱上変圧器(柱上トランス)、安定器、その他の械器】の場合:台数・個数
・品目が【PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス、 OF ケーブル、汚泥、 塗膜、 その他】の場合:重量(Kg)

