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第2子以降出産祝金 ご質問
よくあるご質問(第2子以降出産祝金に関するご質問)
県民の皆様からいただくご質問のうち、よくあるご質問をまとめました。
申請は誰が行えばよいですか。
令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産された方又はその配偶者の方が申請を行ってください。
祝金の対象者を教えてください。
以下の条件をすべて満たす方に支給いたします。
○令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、子の出生日において県内に子と同一の住所を有する方
○第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
※18歳に到達してから最初の3月31日までの児童
申請書の配布時期など具体的な手続について教えてください。
窓口となるお住まいの市町村によって異なるため、お住まいの市町村にお問い合わせください。
(第2子以降出産祝金の各市町村問い合わせ窓口はこちら)
双子を出産する場合はどうなりますか。
出産された双子のほかに養育している児童がいない場合は、双子のうち第2子に当たるお子様に対して10万円が支給されます。
出産された双子のほかに養育している児童がいらっしゃる場合は、20万円が支給されます。例えば双子が第2子、第3子に当たる場合は、20万円が支給されます。
お問い合わせ先
申請手続きに関するお問い合わせ | 制度全体のお問い合わせ | |
---|---|---|
第2子以降出産祝金 | 市町村問い合わせ窓口 |
岐阜県子育て支援課 058-272-1111 少子化対策係(内線3534、3535) |
高等学校就学準備等支援金 | 市町村問い合わせ窓口 |
岐阜県子育て支援課 058-272-1111 子育て支援係(内線3540、3541) |
その他
※本祝金及び支援金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、市町村からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。