ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・防災・環境 > 環境 > 環境保全 > > ダイオキシン類自主測定結果

本文

ダイオキシン類自主測定結果

 ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設及び水質基準適用事業場)の設置者は、同法第28条第1項から第3項までの規定により、毎年1回以上、排出ガス又は排出水等の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
 県に報告がなされた自主測定結果を取りまとめましたので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定により公表します。(岐阜市を除く県内分)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)