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労働者協同組合設立のながれ
設立のながれ
1.新規設立のながれ
新たに労働者協同組合を設立する場合の手続きの概略は、次のとおりです。
1.定款の作成
↓
2.創立総会の開催
↓
3.発起人から理事への事務引継ぎ・出資の払込み
↓
4.設立の登記
↓ 〇登記申請先は、岐阜法務局のホームページを御確認ください。
5.成立の届出
〇組合は設立の登記をして成立した日から2週間以内に届出が必要です。
〇届出先は、主たる事務所の所在地の都道府県知事です。
窓口:岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係
〇提出方法:郵送
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係 労働者協同組合担当宛て
届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出をしてください。 【添付書類】 〇登記事項証明書 〇定款 〇役員の氏名及び住所を記載した書面 |
様式1 [Wordファイル/30KB] |
2.企業組合からの組織変更のながれ
企業組合から労働者協同組合へ組織変更する場合の手続きの概略は、次のとおりです。 なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
1.組織変更計画の作成
↓
2.総会の開催
↓ 〇「組織変更が効力を生ずる日(効力発生日)」等を定めた組織変更計画について、総会の議決により承認を受けます。
3.議決の公告等
↓
4.出資の割当て
↓
5.組織変更の登記・行政庁へ届出
〇企業組合は、効力発生日に労働者協同組合となります。
〇効力発生日から2週間以内に、(1)及び(2)の手続きを行います。
また、(3)により県へ組織変更の届け出を停滞なく行います。
(1)組織変更の登記
窓口:岐阜地方法務局のホームページをご確認ください。
※企業組合の解散登記と労働者協同組合の設立登記が必要です。
(2)成立の届出
窓口:岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係
〇提出方法:郵送
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係 労働者協同組合担当宛て
届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出をしてください。 【添付書類】 〇登記事項証明書 〇定款 〇役員の氏名及び住所を記載した書面 |
様式1 [Wordファイル/30KB] |
(3)企業組合組織変更の届出
窓口:岐阜県 商工労働部 商工・エネルギー政策課 団体支援係
連絡先 058-272-8386
※届出方法等は、担当部署へ御確認ください。
届出名 | 届出の内容 | 様式例 | |
---|---|---|---|
2 |
労働者協同組合への 組織変更届 |
〇組織変更後の組合名称、所在地、代表理事氏名、 組織変更後の効力発生日を記入した用紙 |
様式例 [PDFファイル/32KB] |
3.NPO法人からの組織変更のながれ
NPO法人から労働者協同組合に組織変更する場合の手続きの概略は次のとおりです。 なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
1.組織変更計画の作成
↓
2.社員総会の開催
↓ 〇「組織変更が効力を生ずる日(効力発生日)」等を定めた組織変更計画について、社員総会の議決により承認を受けます。
3.議決内容の公告等
↓
4.出資の払込み
↓
5.組織変更の登記・行政庁へ届出
〇NPO法人は、効力発生日に労働者協同組合となります。
〇効力発生日から2週間以内に、(1)及び(2)の手続きを行います。
また、(3)により県へ組織変更の届け出を停滞なく行います。
(1)組織変更の登記
窓口:岐阜地方法務局のホームページをご確認ください。
※NPO法人の解散登記と労働者協同組合の設立登記が必要です。
(2)成立の届出
窓口:岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係
届出方法:郵送
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係 労働者協同組合担当宛て
届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出をしてください。 【添付書類】 〇登記事項証明書 〇定款 〇役員の氏名及び住所を記載した書面 |
様式1 [Wordファイル/30KB] |
(3)NPO組織変更の届出
窓口:岐阜県 環境生活部 県民生活課 NPO法人係
連絡先 058-272-8203
※届出方法等は、担当部署へ御確認ください。
届出名 | 届出の内容 | 様式例 | |
---|---|---|---|
2 |
労働者協同組合への 組織変更届 |
〇組織変更後の組合名称、所在地、代表理事氏名、 組織変更後の効力発生日を記入した用紙 |
様式例 [PDFファイル/36KB] |
↓
6.組織変更時財産額の確定
〇NPO法人時代の財産には、特別な決まりがあります。組織変更時の財産額を確定するため、
組織変更の登記から3ヶ月以内に、次のとおり書類を提出して下さい。
窓口:岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係
提出方法:郵送
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係 労働者協同組合担当宛て
届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
3 | 組織変更時財産額の確定関係書類の提出 |
組織変更の登記をした日から3ヶ月以内に組織変更時財産額の確定書類を提出してください。 【添付書類】 〇法人の基本情報 〇組織変更時財産額及びその計算をした書類 〇算定日における賃借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類 〇各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記 載した書類 〇算定日における賃借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額を記載した書類 〇算定日における財産目録及び賃借対照表 〇算定日の属する事業年度の活動計画書 〇時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
|
様式25 [Wordファイル/30KB] |
4.特定労働者協同組合の認定のながれ
特定労働者協同組合とは、労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて、都道府県知事の認定を受けた組合です
※認定を受けた特定労働者協同組合は公示されるとともに、税制上の優遇措置が受けられます。
(出資金の額が1千万円を超えると税率が上がる法人住民税均等割について、出資金の額にかかわらず最低税率が適用される など)
労働者協同組合が特定労働者協同組合の認定を受けるための手続きの概略は、次のとおりです。
1.申請書類の作成
↓ 〇下記提出書類を御確認のうえ、必要書類を作成・準備します。
2.申請書類の提出
↓ 〇申請書類を提出します。提出方法等は下記のとおりです。
窓口:岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係
提出方法:郵送
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 商工労働部 労働雇用課 労働企画係 労働者協同組合担当宛て
申請名 | 認定の申請の内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 認定の申請 |
認定を希望する場合は、下記書類を提出してください。 【添付書類】 〇申請書例 〇定款 〇役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書面 〇法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを証明した書類 〇役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しない ことを説明した書類 〇法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを 説明した書類 (認定様式例第2号と同じ) |
様式18-2 [Wordファイル/29KB] |
3.申請書類の審査
↓ 〇書類受付後、認定基準への適合性や欠格事由の有無を審査します。
4.認定・不認定の通知
↓ 〇認定又は不認定について決定した後、文書により通知します。
5.認定の公示
〇認定した特定労働者協同組合は、岐阜県ホームページ上で公示します。
【特定労働者協同組合に係る特例】
特定労働者協同組合には、次のような特例があります。
ア.監事の選任等の特例
イ.報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等
ウ.報酬規程等の提出
エ.報酬規程等、貸借対照表等の公開
オ.剰余金の配当の禁止
カ.残余財産の分配等