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行政不服審査制度等について

行政指導に疑義がある場合の相談窓口

○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html

トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案

 

○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)

※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分

(祝日、年末年始を除く)

FAX:058-278-2544

E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp

行政不服審査制度について

  1. 申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
  2. 審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
  3. 審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。

  行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html