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動物愛護管理法の改正内容について

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました

 改正内容の概要は以下のとおりです。

  1. 動物の所有者等が遵守すべき責務規程を明確化
  2. 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進
    • 登録拒否事由の追加
    • 動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示
    • 動物の販売場所を事務所に限定
    • 出生後56日齢を経過しない犬猫の販売を規制
    • 動物取扱責任者の資格要件の厳格化
  3. 動物の適正飼養のための規制の強化
    • 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
    • 特定動物に関する規制の強化
    • 動物虐待に対する罰則の引き上げ
  4. マイクロチップの装着等
    • 犬猫の繁殖業者に対するマイクロチップ装着・情報登録の義務化
    • 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化
  5. 都道府県等の措置等の拡充
    • 動物愛護管理センターの業務を規定
    • 動物愛護管理担当職員の拡充
    • 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

 ※改正の詳細はこちらをご覧ください。
  環境省ホームページ<外部リンク>

 

令和4年6月1日施行の内容

マイクロチップの装着、情報登録の義務化

  • これまではマイクロチップの装着については任意で行われていました。
  • 今回の改正では、犬猫等販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。
  • 令和4年6月1日から、犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
  • 犬猫等販売業者以外の飼養者は、マイクロチップの装着をするよう努めなくてはなりません。
  • マイクロチップを装着した動物を所有するようになった場合は、登録情報を変更することが義務付けられました。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省HP)<外部リンク>

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省HP)<外部リンク>

 

狂犬病予防法の特例制度

  • マイクロチップを装着した犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、その犬に装着されているマイクロチップは、狂犬病予防法における「鑑札」の代わりとみなされます。
  • 犬の登録が別途必要かどうかは、犬の所在地を管轄する市町村にお問い合わせください。

 

令和3年6月1日施行の内容

第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準

  • これまで動物取扱業者の守るべき基準については「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」として定められていました。
  • 今回の改正では、動物愛護管理法第21条第2項において、7つの基準が環境省令の中でより具体的に定められました。

 7つの基準

  1. 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理に関する事項
  2. 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
  3. 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  4. 動物の疾病等に係る措置に関する事項
  5. 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  6. 動物を繁殖の用に供することができる回数、動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  7. その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
  • 令和3年4月1日に公布された「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」に、上記の7つの基準が具体的に示されました。
  • 基準の解釈と運用指針が環境省ホームページに掲載されておりますので、下記をご参照ください。

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(環境省HP)<外部リンク>

令和2年6月1日施行の内容

動物の所有者等が遵守すべき責務規程

  • 動物愛護管理法第7条第7項において、環境大臣は、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができるとされています。
  • 今回の改正において、第7条第1項に「よるべき基準を定めているときは、それらの基準を遵守する責務がある」ことが追記され、基準に従うことが必要であると明確化されました。

第一種動物取扱業の登録における登録拒否事由の追加

  • 第一種動物取扱業の登録をすることができない者として、下記が追加されました。
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
      (動物取扱業の登録取消し等の行政処分を受けることを免れるために廃業の届出を行った日から5年を経過しない者)
  • 第一種動物取扱業の登録をすることができない者として登録拒否を受ける期間が延長されました。
    • 登録取消処分から2年を経過しない者→5年
    • 各関係法令で罰金以上の刑に処され、その執行後2年を経過しない者→5年

動物の販売場所を事業所に限定

  • 第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対して直接動物を見せ、18項目の重要事項を説明をした上で販売を行わなければなりません。
  • 今回の改正において、重要事項の説明は事業所において行うことが規定されました。
  • 空港や駅等において対面説明を行い販売をする行為は認められません。また、イベント会場等で販売を行う場合は、事業所として別途登録をしなくてはなりません。

第一種動物取扱業者「であった」者に対する指導

  • これまでは、第一種動物取扱業者が登録を取り消された後(廃業等を含む)については、行政機関は不適切な飼養や管理について改善を求めたり、立入調査を行ったりすることができませんでした。
  • 今回の改正において、登録の取り消し後にも、動物の不適切な飼養が行われたり周辺の生活環境に支障が生じている場合は、行政機関は必要な勧告、命令、報告徴収、立入検査等を行うことができるようになりました。
  • 令和2年6月1日以降は、廃業届を提出したり、更新を行わなかったり、あるいは登録を取り消された後も、2年間にわたり保健所等の指導、監視等を受ける場合があります。

「動物に関する帳簿」の備付け(「犬猫等の個体に関する帳簿」の廃止)

  • 帳簿の作成及び保存
    • これまで、犬猫等販売業者に対しては「犬猫等の個体に関する帳簿」の備付けが義務付けられていました。
    • 今回の改正において「犬猫等の個体に関する帳簿」が廃止され、代わりに「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」の記載が必要になりました。
    • 犬猫販売業者だけではなく、販売、貸出し、展示、譲受飼養業を営む動物取扱業者は必要事項を帳簿に記載し、5年間保存しなくてはいけません。
    • 犬猫については「個体」ごと、その他の動物については「所有又は占有した日」及び「品種」ごとに帳簿に記載します。
  • 所有状況の報告
     毎年5月30日までに、取り扱う動物の前年度分の所有状況について届け出なければいけません。

動物取扱責任者の資格要件の厳格化

  • 今回の改正において、動物取扱責任者の資格要件が厳格化されました。
  • 以下のいずれかに該当する方のみが動物取扱責任者になることができます。
    1. 獣医師
    2. 愛玩動物看護師
    3. 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
      又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
      かつ「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等の卒業」をしている者
    4. 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
      又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
      かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等の取得」をしている者
  • 現在、実務経験を資格要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年6月1日までの猶予期間内に資格等を取得するなど、要件を満たさなければなりません。
  • 「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等」及び「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等」については、下記をご参照ください。

   ・学歴等一覧 [PDFファイル/64KB]   ・資格等一覧 [PDFファイル/147KB]

特定動物の愛玩目的での飼養禁止

  • 特定動物の飼養は原則「禁止」です。
  • 特定の目的がある場合のみ、許可を取って飼養・保管をすることができます。
  • 愛玩目的での飼養はできません。これまで飼養していた個体についてのみ、引き続き愛玩目的で飼養することができます。
  • 特定動物を交雑して生じた個体(交雑個体、ハイブリッド)も特定動物として扱います。

特定動物に係る規制については特定動物の飼養許可​

動物虐待等に関する罰則強化

  令和2年6月1日以降、動物の虐待等に関る罰則が一部引き上げられました。

主な罰則

平成28年6月1日施行の内容

「特定成猫」に係る飼養管理基準等

  • 犬や猫の展示をする場合は午前8時から午後8時までとし、夜間(午後8時から午前8時まで)の展示は禁止されています。
    ただし、平成28年5月31日までの経過措置期間は、生後1年以上の成猫については、休息ができるような設備に自由に移動できる状態であれば、午後8時から午後10時までの間も展示が可能でした。
  • この経過措置期間が終了することに伴い、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等」の一部が改正され、平成28年6月1日から、特定成猫であって基準を遵守した管理を行うことにより、午後8時から午後10時までの展示が可能となりました。
  • 特定成猫とは
    「生後1年以上であること」
    「午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること」
  • 特定成猫の管理基準及び遵守事項
    特定成猫は、午後8時から午後10時までの間も、展示を行うことをが可能ですが、1日の特定成猫の展示時間は、12時間を超えてはいけません。
    特定成猫を途中交代させても、1日12時間以上展示することはできません。
    特定成猫の飼養施設は、夜間(午後8時から翌日午前8時までの間)のうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられ、特定成猫の休息が妨げられることがないようにしなくてはいけません。
  • 高齢猫の飼養管理
    販売業者、貸出業者及び展示業者は、高齢猫(生後11年以上の猫を目安とする。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めてください。

※改正の詳細はこちらをご覧ください
環境省ホームページ<外部リンク>

平成25年9月1日施行の内容

「第一種動物取扱業」に変更

 これまでの「動物取扱業者」は「第一種動物取扱業者」に名称が変更され、以下の事項が新たに求められます。

  • 感染症の疾病の予防
     
    感染性の疾病の予防のため、日常的な健康状態の確認、獣医師による診察、ワクチン等の接種を行いましょう。
  • 動物を取扱うことが困難になった場合の譲渡し等
     廃業する場合等において、動物の行き先が困らないよう、あらかじめ、譲渡先等について検討しておきましょう。
  • 販売に際しての情報提供
     
    動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする人(第一種動物取扱業者を除く)に対して、その動物を直接見せると共に、その動物の特徴や適正な飼養方法について対面で説明しなければいけません。
     ※インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止です。

犬及び猫を販売する者の義務規定の追加

 第一種動物取扱業者のうち、犬及び猫を販売する者は、新たに以下の事項が義務付けられます。

  • 犬猫等健康安全計画の提出及び遵守
     
    登録手続きの際に、「幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備」、「販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い」、「幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法について」を記載した犬猫等健康安全計画を提出し、その計画を遵守しなくてはいけません。
     ※平成25年9月1日現在、登録を受けている人は、11月30日までに、「犬猫等販売業営業届」に計画を記載して保健所へ提出しなくてはいけません。
     犬猫等販売業営業届(附則第4条関係)(PDF:75KB)
  • 帳簿の作成及び保存
     
    飼養する犬及び猫の飼育状況について、個体ごとに帳簿に記載し、5年間保存しなくてはいけません。
  • 所有状況の報告
     
    毎年、5月30日までに、前年度の犬及び猫の所有状況について届け出なければいけません。
     動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(現行の様式) [PDFファイル/143KB]
  • 幼齢動物の販売規制
     
    生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し・展示が禁止されました(以下の経過措置があります)。
     ※平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止されます。

罰則の強化

 未登録動物取扱業者等の罰則が強化されました。

第二種動物取扱業の届出

 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)をする者は、届出が必要になりました。
  ※動物愛護団体のシェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。
   詳しくは最寄の保健所へご相談ください。

平成24年6月1日施行の内容

動物取扱業の業種追加(競りあっせん業、譲受飼養業)

〈追加業種〉

  • 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと(競りあっせん業)
     
    会場を設けていわゆる「動物オークション」を行う事業者のことです。
     インターネットオークション等の会場を設けない場合は今回対象とはなりません。
  • 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(譲受飼養業)
     
    有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者のことです
     譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合、
     その動物を譲り受けた者は動物取扱業の登録が必要となります。

犬及び猫の夜間展示の禁止

  • 販売業者、貸出業者及び展示業者による犬及び猫の展示は、午前8時から午後8時までの間に行ってください。
  • 夜間(午後8時から午前8時まで)に犬又は猫を顧客と接触させたり、譲り渡したり、引渡したりすることもできません。
  • 午後8時を過ぎて、店舗内で犬及び猫以外の販売などを行う場合は、犬又は猫をバックヤードに移す、ケージ等を衝立やカーテン等で隠すなどして、顧客から見えないようにしてください。
  • 犬及び猫が休息している施設に顧客が立ち入ったり、カーテン等をめくらないように表示する等の措置をとってください。
  • 生後1年以上の猫をいわゆる「猫カフェ」などにおいて、午後8時から午後10時までの間に、休息場所に自由に移動できる状態で展示する場合は、平成26年5月31日までの間は、展示規制の対象となりません。
  • 日中でも長時間連続して犬及び猫の展示を行う場合は、その途中に展示を行わない時間を設けてください。

さらに詳しくお知りになりたい方は・・・

最寄の保健所へお問い合わせください。

 

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