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幼児教育・保育の無償化について

 生涯にわたる人格形成やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策を背景に、令和元年10月1日から、全ての家庭において幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。

対象者

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子ども
※住民税非課税世帯の子どもについては、0歳から2歳の子どもも対象となります。

対象範囲

  1. 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業
  2. 幼稚園の預かり保育
  3. 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業

無償化に関する疑問について

無償化になるための手続きや無償化の対象範囲など、保護者の皆様の疑問に関する回答については、こども家庭庁のホームページに情報が掲載されていますので、ご覧ください。

「幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら」<外部リンク>

認可外保育施設の設置者が行う手続き等について

 認可外保育施設が、今回の幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、児童福祉法に基づく届出等が必要となります。
 届出の様式についてはこちらをご覧ください。

届出の状況等について

「子ども・子育て支援情報公表システム(愛称ここdeサーチ)」(下記バナーをクリックしてください)で、最新情報をご確認ください。

 ※年1回の施設に対する調査で把握した施設概要を随時掲載しています。

ここdeサーチ(バナー)<外部リンク>