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看護職員等処遇改善事業費補助金

目的

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を実施する医療機関に対して補助金を支給する。

対象となる医療機関

対象となる医療機関は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関となります。

1.令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200件以上であること。
2.令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。

本事業に係るお知らせ等

本事業に係る問い合わせ先

厚生労働省コールセンター

厚生労働省医政局看護職員等処遇改善事業電話相談窓口
※令和4年3月末まで設置予定

電話番号:03-6634-3744
※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。

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