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貸金業を廃業された皆様へ

 貸金業登録が失効しても、貸金業登録期間中に締結した貸付けの契約に基づく取引を全て結了するまでは、みなし貸金業者として貸金業法等の関係法令が適用されるため、監督官庁への報告が必要です。

☆「残貸付債権の状況等に係る報告書」の提出について

 貸金業登録期間中に締結した貸付けの契約に基づく取引の全てが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況を「残貸付債権の状況等に係る報告書」で、提出してください。

☆連絡先等に変更があった場合の報告について

 全取引が結了するまでの間に、連絡先又は氏名・名称・商号の変更、取立委託先の変更・追加、若しくは債権譲渡先の追加があった場合には、その都度。「残貸付債権の状況等の変更報告書」を提出してください。

☆貸付けの契約に基づく取引を全て結了した場合の報告について

 貸金業登録期間中に締結した貸付けの契約に基づく取引を全て結了した際には、「全取引結了の報告書」を提出してください。