ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

診療所・助産所開設等に関する手続き

内容 様式

1 診療所開設許可申請※法人等、非医師(非歯科医師)が開設する場合
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第16条、標準処理期間8日、
手数料:18,000円

診療所開設許可申請 [Wordファイル/60KB]診療所開設許可申請 [PDFファイル/179KB]

2 診療所・助産所開設届
 ※法人等、非医師(非歯科医師)、非助産師が1,4により開設許可を受けた場合
提出時期:開設後10日以内、医療法施行令第4条の2第1項の規定による開設届、手数料:不要

診療所・助産所開設届 [Wordファイル/42KB]診療所・助産所開設届 [PDFファイル/104KB]

3 診療所開設届※医師(歯科医師)が開設した場合
提出時期:開設後10日以内、医療法第8条の規定による開設届、手数料:不要

診療所開設届 [Wordファイル/71KB]診療所開設届 [PDFファイル/196KB]

4 助産所開設許可申請※法人等、非助産師が開設する場合
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第17条、標準処理期間8日、
手数料:11,000円

助産所開設許可申請 [Wordファイル/41KB]助産所開設許可申請 [PDFファイル/109KB]

5 助産所開設届※助産師が開設した場合
提出時期:開設後10日以内、医療法第8条の規定による開設届、手数料:不要

助産所開設届 [Wordファイル/54KB]助産所開設届 [PDFファイル/132KB]

6 診療所・助産所使用許可申請
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第16条、17条、
標準処理期間10日、手数料:診療所22,000円、助産所16,000円

診療所・助産所使用許可申請 [Wordファイル/30KB]診療所・助産所使用許可申請 [PDFファイル/75KB]

7 診療所開設許可事項変更許可申請
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第16条、標準処理期間10日、手数料:不要

診療所開設許可事項変更許可申請 [Wordファイル/29KB]診療所開設許可事項変更許可申請 [PDFファイル/78KB]

8 助産所開設許可事項変更許可申請
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第17条、標準処理期間10日、手数料:不要

助産所開設許可事項変更許可申請 [Wordファイル/29KB]助産所開設許可事項変更許可申請 [PDFファイル/78KB]

9 診療所・助産所開設許可事項変更届
提出時期:変更後10日以内、手数料:不要

診療所・助産所開設許可事項変更届 [Wordファイル/29KB]診療所・助産所開設許可事項変更届 [PDFファイル/72KB]

10 診療所・助産所開設届出事項変更届
提出時期:変更後10日以内、手数料:不要

診療所・助産所開設届出事項変更届 [Wordファイル/29KB]診療所・助産所開設届出事項変更届 [PDFファイル/78KB]

11 診療所・助産所管理者・嘱託医師の住所氏名変更届
提出時期:変更後10日以内、手数料:不要

診療所・助産所管理者・嘱託医師の住所氏名変更届 [Wordファイル/31KB]診療所・助産所管理者・嘱託医師の住所氏名変更届 [PDFファイル/82KB]

12 診療所・助産所休止(再開)届
提出時期:休止(再開)後10日以内、手数料:不要

診療所・助産所休止(再開)届 [Wordファイル/28KB]診療所・助産所休止(再開)届 [PDFファイル/64KB]

13 診療所・助産所廃止届
提出時期:廃止後10日以内、手数料:不要

診療所・助産所廃止届 [Wordファイル/28KB]診療所・助産所廃止届 [PDFファイル/65KB]

14 診療所・助産所兼任管理許可申請
提出時期:事前、審査基準:医療法施行規則第9条、標準処理期間10日、
手数料:不要

診療所・助産所兼任管理許可申請 [Wordファイル/37KB]診療所・助産所兼任管理許可申請 [PDFファイル/107KB]

※標準処理期間...申請が行政庁に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです。余裕をもって申請してください。

医療機能情報の報告

 医療法第6条の3に基づき、病院・一般診療所・歯科診療所・助産所(以下「医療機関等」という」の管理者は、「医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を医療機関等において閲覧に供する必要があります。
 この報告にあたって、令和5年度より、国の共通基盤である「G-MIS」を活用したオンライン報告が可能となっておりますので、原則オンライン報告をしていただくようお願いいたします。
 なお、企業内・施設内診療所等の患者が限定される施設及び出張専門の助産所については、本報告の対象外となります。​
 詳しくは、下記ページをご確認ください。

  医療機能情報提供制度について

問い合わせ先および提出先一覧

  • 申請書類・届出書類は、下記の所在地の区分により、管轄する保健所まで提出してください。
  • 令和3年4月1日から申請、届出様式への押印は不要となります。
  • 岐阜市内に病院・診療所・助産所・事務所(医療法人に関する手続き)がある場合は、

問い合わせ先及び提出先が岐阜市保健所(電話:058-252-7187)になります。

病院・診療所・助産所・事務所(医療法人に関する手続き)の所在地 問い合わせ先・提出先
羽島市
各務原市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
岐阜保健所総務課
住所〒504-0838
各務原市那加不動丘1-1
電話0583-80-3001
FAX0583-71-1233
E-mailc22701@pref.gifu.lg.jp
大垣市
海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ヶ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)
西濃保健所総務課
住所〒503-0838
大垣市江崎町422-3
電話0584-73-1111
FAX0584-74-9334
E-mailc22703@pref.gifu.lg.jp
関市
美濃市
郡上市
関保健所総務課
住所〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
電話0575-33-4011
FAX0575-33-4701
E-mailc22705@pref.gifu.lg.jp
美濃加茂市
可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
可茂保健所総務課
住所〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇
2610-1
電話0574-25-3111
FAX0574-28-7162
E-mailc22706@pref.gifu.lg.jp
多治見市
瑞浪市
土岐市
東濃保健所総務課
住所〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
電話0572-23-1111
FAX0572-25-6657
E-mailc22708@pref.gifu.lg.jp
恵那市
中津川市
恵那保健所総務課
住所〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
電話0573-26-1111
FAX0573-25-1174
E-mailc22709@pref.gifu.lg.jp
高山市
飛騨市
下呂市
大野郡(白川村)
飛騨保健所総務課
住所〒506-8688
高山市上岡本町7-468
電話0577-33-1111
FAX0577-34-8327
E-mailc22710@pref.gifu.lg.jp

【総合窓口】
岐阜県健康福祉部医療整備課
住所〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
電話058-272-1111ダイヤルイン058-272-8265(医事係)
FAX058-278-2623
E-mailc11229@pref.gifu.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)