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特定疾患治療研究事業

→指定難病の患者に対する医療費助成(難病法)についてはこちら

特定疾患治療研究事業について

事業の概要

 当事業は、国の定める特定疾患に罹患された患者さんに対し、特定疾患の治療に係る医療費を補助することにより、医療の確立、普及を図るとともに、併せて患者家族の医療費の負担軽減に資することを目的とする制度です。

対象者

 岐阜県内に住所を有し、以下の対象疾患に罹患、治療している方

  1. スモン
  2. 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
  3. 重症急性膵炎
  4. プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

 ※2難治性肝炎のうち劇症肝炎、3重症急性膵炎は、平成27年1月1日以降は更新申請のみ対象
 ※上記の疾患であっても、認定基準に該当しない場合は、医療費助成の対象となりません。

給付内容

 医療費の自己負担分を補助します。
 ただし、認定された特定疾患及びそれに付随する疾病についての保険診療分に限ります。

手続き

 以下の書類を最寄りの保健所に提出してください。

  1. 特定疾患対象患者認定申請書
  2. 臨床調査個人票(※医療機関に作成を依頼してください)
    難病情報センターのホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
  3. 住民票
  4. 健康保険証の写し
  5. 同意書

様式ダウンロード

契約医療機関に対するお願い

 特定疾患治療研究事業の対象療養に係る自己負担限度額については、入院療養に限り多数回該当が適用となる場合があります。
契約医療機関におかれましては、当該事業における入院療養について、個人単位、医療機関単位で多数回該当の適用の有無をご確認いただいた上で診療報酬の請求をお願いいたします。(詳しくは契約医療機関に対するお願い​こちら[PDFファイル/146KB]

問い合わせ先

 県庁保健医療課難病対策係(内線3322)又は各保健所

行政不服審査

 相談受付窓口及び行政不服審査制度について [PDFファイル/149KB]

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