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毒物劇物業務上取扱者

毒物劇物業務上取扱者の届出

提出書類
  • 毒物劇物業務上取扱者届書
  • 設備の概要図
  • 排水経路の見取図

(注)毒物又は劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
  
併せて毒物劇物取扱責任者設置の届出を行ってください。

提出部数 正本1部
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

店舗の所在地を所管する県立保健所・センター生活衛生課

備考
業務上取扱者の届が必要な事業
事業の種類 取り扱う内容
電気めっき
を行う事業
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
金属熱処理
を行う事業
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
運送の事業

シアン化ナトリウム、施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を、最大積載量が5,000kg以上の大型自動車に固定された容器を用い、又は施行規則第13条の13に定める量(※)以上の容器を大型自動車に積載して運搬する場合
※四アルキル鉛を含有する製剤・・・  200L
 それ以外の毒物又は劇物  ・・・1,000L

しろありの防除
を行う事業
シアン化ナトリウム、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
  • 提出書類の一部が、同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。

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