毒物劇物業務上取扱者の届出
提出書類 |
- 毒物劇物業務上取扱者届書
- 設備の概要図
- 排水経路の見取図
(注)毒物又は劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
併せて毒物劇物取扱責任者設置の届出を行ってください。
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提出部数 |
正本1部 |
手数料 |
なし
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様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 |
店舗の所在地を所管する県立保健所・センター生活衛生課
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備考 |
業務上取扱者の届が必要な事業
事業の種類 |
取り扱う内容 |
電気めっき
を行う事業 |
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理
を行う事業 |
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
運送の事業 |
シアン化ナトリウム、施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を、最大積載量が5,000kg以上の大型自動車に固定された容器を用い、又は施行規則第13条の13に定める量(※)以上の容器を大型自動車に積載して運搬する場合
※四アルキル鉛を含有する製剤・・・ 200L
それ以外の毒物又は劇物 ・・・1,000L
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しろありの防除
を行う事業 |
シアン化ナトリウム、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
- 提出書類の一部が、同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。
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<外部リンク>
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