ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不当労働行為審査命令

最近の不当労働行為救済申立事件の命令

 当委員会が命令を発した不当労働行為救済申立事件を掲載しています(過去10件分)。
 なお、その他の命令や他都道府県の救済命令は、中央労働委員会HP「労働委員会関係命令・裁判例データベース」<外部リンク>をご参照ください。

救済命令一覧

 

救済命令の一覧
事件番号 命令区分 概要 備考
令和6年(不)第2号 [PDFファイル/489KB] 一部救済 会社が、(1)3回の団体交渉において、組合の要求(a支部長Aの役職変更に伴う給与手当額変更の撤回、b決定権者である代表取締役B1の出席、c組合活動に必要な印刷物の配布や掲示板の設置)に対し、具体的または合理的な理由を欠く回答に終始していたこと、(2)当初の本件申立て後に、Aに対し、愛知県N市のW支店から岐阜県岐阜市の本社への異動を命じたことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和6年(不)第3号 [PDFファイル/417KB] 一部救済 会社が、(1)組合が団体交渉を申し入れて会社と協議した際に議題となった組合員A2の雇用及び職場環境に関する事項について、その後回答を行わなかったこと、(2)組合との協議を行わずに、A2の試用期間を延長の上、本採用を拒否し、解雇したこと、(3)前記(1)の申入れに、団体交渉としてではなく和解協議として応じたこと、(4)その後の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和6年(不)第1号 [PDFファイル/490KB] 一部救済 会社が、(1)組合員A2の割増賃金を議題とする団体交渉において、組合の質問にその場で回答することなく、後日文書で回答する旨を表明したこと、(2)A2に対し、岡山県に所在する本社への異動を命令したこと、(3)A2との間の労働契約を自己都合退職扱いとして終了したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和6年(不)第6号 [PDFファイル/427KB] 全部救済 (1)組合員A2の2024年夏季賞与の支給等を議題とする団体交渉における会社の対応、(2)会社が、執行委員長A1が出席する団体交渉を拒否したこと、(3)組合に対し、A1以外の者を団体交渉の交渉担当者として団体交渉を申し入れるよう要求したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和6年(不)第5号 [PDFファイル/164KB] 却下 会社が組合からの団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和5年(不)第5号 [PDFファイル/453KB] 棄却

会社が、(1)令和2年(不)第1号事件の再審査(中労委令和3年(不再)第42号事件)について「中央労働委員会で成立した組合との和解は、組合との間で締結されたユニオン・ショップ協定が有効であることを認めたものではなく、当該協定が労働組合法第7条第1号ただし書で定める要件を満たしているか否かを労使双方が協議のうえ確認する必要があり、現時点では当該協定が有効とは言えない」という見解を、団体交渉の場で繰り返し表明し、またそのような態度を取り続けたこと、(2)組合未加入の従業員から組合加入義務について質問された際、同様の見解に基づく説明をしたことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案

 
令和5年(不)第2号 [PDFファイル/300KB] 全部救済 会社が、組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案  
令和3年(不)第2号 [PDFファイル/1.08MB] 一部救済 会社が(1)組合の団体交渉の申入れに対し、既に文書において回答しており、交渉すべき事項がないとして団体交渉に応じなかったこと、(2)組合に対し、会社が運営するC介護施設の従業員休憩室に掲示板を貸与することを認めたにもかかわらず、従業員の反対を理由に貸与しなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案 労組法に基づく和解の認定により失効
令和2年(不)第1号 [PDFファイル/460KB] 一部救済

会社が、(1)組合との間で締結されたユニオン・ショップ制などを含む労働協約について改訂を申し入れ有効期間を満了させたこと、(2)その後の労使事務折衝や団体交渉において労働協約が失効しているとの態度を取り続けたこと、及びユニオン・ショップ制の廃止の理由について合理的な理由を示していないこと、(3)会社従業員2名について、従前と処遇を変えることは一切考えていない旨を回答したこと、(4)メーリングリストを用いて、労働協約が失効しているという見解を全従業員に向けて発信したこと、(5) C従業員に対し組合に入っても入らなくてもよいとの説明をしたことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案

労組法に基づく和解の認定により失効
平成30年(不)第1号 [PDFファイル/561KB] 一部救済

(1)会社が、C店に勤務していた組合員A2に対し、本店勤務を命ずる配置転換命令を発出したこと、(2)A1組合代表に対し訓戒の懲戒処分を行ったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)