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緊急輸送道路

緊急輸送道路とは

 「緊急輸送を確保するために必要な道路」(緊急輸送道路)は、地震直後から発生する救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊急物資の供給等に必要な人員及び物資の輸送を円滑かつ確実に実施するための道路です。「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会」において、県内の道路を役割から第1次、第2次、第3次に区分して指定しています。
岐阜県では、平成7年の阪神・淡路大震災を受け、平成8年に緊急輸送道路を指定し、それ以降、道路網や防災拠点の変更に伴い、随時時点修正を行っています。

第1次緊急輸送道路 県庁所在地及び地方生活圏の中心都市等の重要都市を連絡し、 広域の緊急輸送を担う道路
第2次緊急輸送道路 第1次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地域内の緊急輸送を担う道路
第3次緊急輸送道路 第1次・第2次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地区内の緊急輸送を担う道路

岐阜県における緊急輸送道路の指定状況

 岐阜県内の緊急輸送道路として、第1次緊急輸送道路:1,045km、第2次緊急輸送道路:1,991km、第3次緊急輸送道路:61kmを指定しています。最新の緊急輸送道路指定状況については、県域統合型GIS<外部リンク>にて確認ができます。

(令和7年4月時点)

 

第1次緊急輸送道路(km)

第2次緊急輸送道路(km) 第3次緊急輸送道路(km) 合計延長(km)
高速道路

342km

-

-

342km

国道(直轄管理)

444km

7km

-

451km

国道(県管理)

246km

661km

-

907km

県道

5km

1,060km

57km

1,122km

市町村道

8km

211km

4km

223km

農林道

-

28km

-

28km

緊急用河川敷道路

- 24km - 24km
合計延長

1,045km

1,991km

61km

3,097km

緊急輸送道路の整備基準について

 緊急輸送道路は地震発生直後から発生する緊急輸送を担うため、「岐阜県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会」にて、整備基準を定めています。

1.緊急輸送道路別の整備基準
第1次緊急輸送道路 車線数が2以上であること。
第2次緊急輸送道路 原則車線数2以上であること。ただし、2車線が確保できない区間においては、待避所等があること。
待避所等の相互間の距離は300m以内を基本とする。
第3次緊急輸送道路
2.構造物の整備基準
橋梁 阪神淡路大震災や東日本大震災で記録された震度7程度の地震が発生しても、地震による損傷が限定的に留まり、橋として機能の回復が速やかに行い得る性能を有すること(フルスペック化)。
斜面 災害に至る可能性のある要因が、明らかに認められる箇所(要対策箇所)において道路面への落石を防護すること。
沿道建物 地震時に倒壊しても道路をふさがない耐震性を有すること。

緊急輸送道路の整備計画について

 近い将来、発生が懸念される南海トラフや内陸型地震などの超広域災害に備えるため、救急搬送や物資輸送などに必要な緊急輸送道路ネットワークについて、集中的に整備するため平成26年度に策定しました。
この度、令和6年能登半島地震における甚大な災害や、気候変動による激甚化・頻発化する災害を踏まえ、地震だけでなく、豪雨や大雪等の複合災害に対しても、緊急輸送道路のネットワーク機能を確保するため、新たな対策を加え本計画を改定しました。
なお、今回改定した計画の一部は、岐阜県強靱化計画に重点施策として位置付け整備を進めていきます。

参考資料 緊急輸送道路ネットワーク整備計画の概要 [PDFファイル/750KB]

大規模災害時における救援ルートの確保について(道路啓開)

 南海トラフ巨大地震などの大規模災害時は、緊急輸送道路を対象に、救援・救護を行う緊急車両等が通行するための道路啓開を実施します。

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